山麓王国

No.1287

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権現社のリンクを読んでいただき、ありがとうございます。
あのサイトを読んだだけではあまりよくわからなかった『かのやうに』の意味が、とてもよく理解できました。

判決の時間、ちょうどテレビを観ていました。
かなり論理の飛躍(支離滅裂なところ)もあり、うまくまとめることはできないのですが、思うところを書いてみます。長いですm(_ _"m)

昔は、なんの罪もない人を、キツネ憑きとか「キチガイ」と決めつけ、座敷牢に入れたり病院に閉じ込めたり、殺したりしたことが往々にしてありました。
西洋の魔女裁判もそうですね。
そういったことが、まるで正しい「かのように」、当たり前のように行われてきていたんですよね。

奉行所のお裁きにしても、正しいものばかりではなかったはずです。
今と違って科学的な捜査もなかったので、手心を加えたり重罪にすることは、日常茶飯だったと思います。
危険人物を排除して、よりよい世の中にするために罰を与え罪を償わせるわけですが、決してそれは公正に行われてきたわけではなく、無実の罪に苦しんだ人も大勢いたわけです。

現代は、科学的で精密な捜査が当然となり、さらには精神的な面も判断材料として重要なものとされています。
かなり細かい検査も行われるようですが、果たしてその結果は本当に「正しい」と言えるものなのでしょうか。
身体の病気のことで言えば、誤診はいくらでもあり得ます。
裁判の判決というものは、どうにでも操作出来得るものだと、私は思います。もちろん、全部がそうとも言えませんが。
この体質は、キツネ憑きの時代から変わらない、歪んだ「正義」を押し通すものかもしれません。

それはそれで社会的には必要なことなのかもしれませんが、もし犯人が身内だったら、「精神的に問題があったために責任能力がない」と見做されることは、何よりも大切なことかと思えます。
本人の意思はどうでも、親兄弟としたら、どんなに罪を犯しても、死刑にだけはさせたくないと願うはずです←中には死んでくれた方が、と思う親もいるとも思えますが。
事件を起こす以前から精神面になんらかの問題があれば、無実・減刑を期待することは当然です。
何の問題もないのに「責任能力がなかった」と判断される場合があれば、それは法の悪用であるわけですが。

今回の場合は、親が離婚したり父親から虐待を受けていたりと、複雑な環境の問題もあったようですが、そういったことも関係しての長年の統合失調症である可能性もあるので、精神的な問題がないはずがないと私には思えます。
ただ、精神面に問題があるイコール責任能力無し、とは言えないケースもあるのではないかと。
また、現在なんらかの精神的な病状があるとしても、事件の当日どのような精神的状態であったかを、正確に判断できるのかどうかという疑問もあります。


責任能力を判断する方法について、そこには機械的な検査の他、心情的なものも左右するとは思いますが、まずは差別のない正確な診断が必要です。
その診断が100%信じられるものでない限り、精神的な問題による責任能力の有無を判断しようとすることは、法的な(事務的な)判断とは少しばかり違い、バイアスがかかるものだと思うんです。

結論として、今回の判決が正しかったのか、何らかの思惑が介在しての結果だったか、ということは、当然ながら判断はできません。
でも、多くの材料から判断する他にも、「事情」があったので、多少なりとも減刑の措置がなく死刑になったのではないか、という推察はできます。


ご存知かもしれませんが、一応列挙します。
責任能力について最も問題になりやすいのは、統合失調症のケースであり、心神喪失で無罪になった被告人の多くが、統合失調症で幻覚や妄想に支配された状態で犯行に及ぶことは多いんだことと思います。
しかし、単に統合失調症にかかっているというだけで、責任能力が否定されるわけでなく、責任能力の有無や程度は、犯行前の生活状況や犯行時の病状、幻覚や妄想の内容、犯行の動機、手口などの事情を総合して判断されるようです。
なので、責任能力ありでも不起訴・執行猶予の余地がある場合もあります。

完全責任能力(刑事責任を完全に問える能力)が認められても、次の4つの事情があれば、不起訴や執行猶予を獲得できる可能性が増えます。

①本人が精神的な問題を自覚している
②本人が治療を受けることに意欲的である
③実際にクリニックなどに通院して治療を受けている
④家族が本人の更生をサポートしている

今回の場合、この4点の事情が該当しないこと、本人の反省がみられないことから、総合的に見ての判決になったのではないでしょうか。
でも、この4点についても手心を加えることも不可能ではないでしょうし、「公正だった」かどうかはわかりません。

他に、関連する記事の抜粋をペーストしますが、これも見方のひとつとして挙げるだけで、これに賛同しているとかいないとかではありません。

臨床心理士の矢幡洋氏が解説する。

「確かに、妄想傾向の影響はあるでしょう。ただし、統合失調症だからといって、合理的な行動や判断ができないというわけではないんです。統合失調症だけれども、犯行当時、きちんとした合理性・計画性を持っている時点で、責任能力があるだろうと判断されると思っています。

 犯行を行った時点で完全に幻覚・妄想に支配されて、全く自分の行動のコントロールが効かなかったなどということでなければ、責任能力ありとみなされるのが、今の精神疾患を患っている犯罪者に対する基本的な判決の傾向です。

 その点で言えば、犯行に必要なものを買い揃えるとか、犯行が行われるまでに怪しまれないように行動するとか、青葉被告は犯行時にかなり計画的なことをしています。ある程度、合理性を持った判断を行って、直前まで周囲に怪しまれないで現場に足を運んでいる。その点で、責任能力ありとみなされるケースだと私は見ています」



参考までにもうひとつリンクを貼っておきますが、これは、「こういうケースがあるので今回の事は仕方がない」と言いたいわけでは決してなく、人が人を裁くということの難しさや危うさを、改めて感じた次第です。

https://www.kuins.ac.jp/news/2023/07/18_...

長くなってしまいましたが、農園主さんのお気持ちを不快にする内容でしたら申し訳ありません。
ただ、決して反論ではない、ということは、どうぞご理解ください(o_ _)o))

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